個人再生と自己破産の違いは?費用やメリット・デメリットを整理して解説

「借金の返済が厳しい…債務整理をしようと思っているんだけど、どの手続きが良いのかわからない」

「どうせ債務整理をするのなら、借金を大幅に減らしてほしい。自己破産と個人再生はどちらがいいのかな?」

借金返済に困っている人が債務整理に関する情報を読んでいると、債務整理の中にも種類があることがわかります。

その中でも個人再生と自己破産は裁判所に申し立てをする手続きで、借金減額の幅も大きい手続きです。

では、個人再生と自己破産ではどっちが良いのでしょうか。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

個人再生にする?自己破産にする?そもそもどうやって決めているのか

個人再生にするか、自己破産にするか、あるいは任意整理にするのかはどうやって決めているのでしょうか。

個人再生と自己破産と「債務整理」の関係

まず言葉の意味を再度確認しましょう。

個人再生は民事再生法に基づく債務整理の手段で、自己破産は破産法に基づく債務整理の手段です。

債務整理は、個人再生・自己破産および後述する任意整理の3つのうちのどれかを使って借金返済を楽にしようというものです。

つまり、債務整理という大きなくくりがあり、その中に個人再生・自己破産・任意整理という個別の手続きがあると理解しましょう。

個人再生と自己破産と「任意整理」との違いは?

個人再生・自己破産は、法律の規定にしたがって、借金を減額・免責してしまうものです。

これに対して、任意整理は、貸金業者と話をして、元金のみの支払いにしてもらい、利息・遅延損害金をカットしてもらうものです。

個人再生・自己破産は法律の規定に基づいて債権者を一律に扱うものであるのに対して、任意整理は個別に債権者と交渉をします。

ですので、任意整理は減額の幅が少なく、少なくとも元本額は払わなければなりません。

しかし一方で、債権者の中に奨学金などの保証人がいるような場合など、特定の債権者は債務整理をするのを避けたいような場合がありますが、この時に個人再生・自己破産はそれらも手続きの対象に含めなければなりません。

減額幅は少ないけども、自由に債務整理をデザインできるのが任意整理です。

個人再生か自己破産かという選択肢を採るのは、元金を36回分割で返済できない場合であるといえます。

個人再生と自己破産の違いは

個人再生・自己破産ともに、法律の規定に基づいてする債務整理である点で、法的整理と言われています。

自己破産は破産法に基づいて行う手続きで、借金を基本的には免責してもらうものです。

一方で個人再生は、借金を大幅に減額してもらいながらも、残った額については分割弁済をしていくものです。

返済を継続する手続きなのか、免責をしてもらえる手続きなのか、という違いがあります。

また、自己破産においては、住宅ローン債権者も含めて手続きをする必要があるので、住宅が競売にかけられてしまい、退去を余儀なくなされます。

一方で個人再生では、住宅ローン債権者は特別に手続きから除くことが認められています。

さらに、自己破産では警備員・宅建士などの一部の資格を利用して仕事をしたり、登録を必要とする人が職業制限を受けるのですが、個人再生ではそのような職業制限がありません。

個人再生と自己破産では費用はどっちの方が安いの?

個人再生と自己破産では費用はどちらの方が安いのでしょうか。

個人再生にしても自己破産にしても、弁護士や司法書士に依頼をすることで手続きを進行していきます。

費用としてかなりの部分を占めるのが、弁護士・司法書士に対する報酬なのです。

自己破産の場合には、20万~40万円が相場になっており、個人再生の場合には25万~50万円と、若干個人再生の方が額が多いことがほとんどです。

また、これらの手続きを依頼するにあたって、自己破産の場合には管財人・個人再生の時には再生委員が選任されることがあります。

裁判所から管財人・再生委員が選任された時には、管財人に20万円~50万円、再生委員には15万円~40万円程度おさめる必要があります。

費用としてはこれらから高い・安いを検討すべきですが、自己破産では債務が0になる一方、個人再生では圧縮した債務の弁済を行う必要があるので、トータルでかかるお金は個人再生の方が多いといえます。

債務整理の手続きの決め方

債務整理の手続きは、依頼者の側から「これでやってください」と依頼するのではなく、法律相談によって、借金の額・債務者の返済能力などを総合的に考えて弁護士・司法書士と相談して決めます。

極端な例ですが、収入がなく返済の目途がたたないのに、任意整理・個人再生をすると返済ができません。


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自己破産をする場合の流れ

では、自己破産をする場合の手続きの流れについて見てみましょう。

法律相談をする

自己破産に限らず、どのような債務整理方法を採る場合でも、まずは法律相談を行います。

法律相談においては次のような事が弁護士や司法書士から聞かれるので、事前にまとめておきましょう。

  • どの債権者から借り入れをしているか
  • その債権者にいくら借り入れをしているか
  • 担保・保証人の有無
  • 家計からいくら返済に回すことができるか
  • 職業は何か
  • 借金をした経緯

「毎月払う金額を把握するだけで精一杯で、いくらなのかの正確な金額がわからないのですが…」

ここでは1円単位での正確な金額を把握する必要はなく、大体のものでかまいません。

しかし、元金が30万と申告して、実際は50万円だった…というような場合には手続きに影響しますので注意が必要です。

法律相談によって、相談者に適切な手続きを示してもらえます。

そのまま依頼することもできますし、後日に契約をすることも可能です。

他の専門家に相談をして、最も信頼できる専門家に依頼する、というのでもかまいません。

申立に向けての準備

依頼をすると自己破産の申し立てに向けての準備を始めます。

弁護士・司法書士は債務の調査を行う

依頼を受けた直後、弁護士・司法書士は債務の調査を行います。

債権者に対して、依頼をうけた旨の告知をすると同時に、債権者が貸金業者の場合には、取引履歴の提出を求め、正確な債権額の調査を行います。

不動産の競売・自動車など分割で購入したものの引き上げがある場合には、依頼者に連絡をしてしかるべき手続きを取るので、依頼者としては対応が必要です。

依頼者は弁護士・司法書士に費用を支払う

自己破産の依頼は通常は20万円~の報酬が必要になります。

これを一括で支払いをすることができる人はほとんどいないので、分割で入金をします。

申立書類の作成準備

依頼者側の分割での費用入金が終わると、申立ての準備に入ります。

自己破産の申し立ては申立書と添付書類を添えて行います。

申立書類の作成

申立書類を作成します。

借り入れに至った事情の詳しい聴取・資産などの状況についてのまとめを行うために、依頼者も協力が必要になります。

添付書面の収集

たとえば、銀行預金の口座のコピーや車検証、家計の状況などの書類を添付して申立をするので、必要に応じて弁護士の指示した書面を収集します。

自己破産の申し立て

申立書類を作成し、添付書類を集めた後は、自己破産の申し立てを行います。

その後の手続きは、簡易な手続きである同時廃止と、正式な手続きである少額管財によって分かれます。

同時廃止の場合の以後の流れ

配当をすることができる資産がなく、借り入れ原因に問題があるなどの免責不許可事由もないような場合には、同時廃止という手続きになります。

申し立てをすると、裁判所に呼びだされる期日が設定されるので(免責審尋)、期日に裁判所に出頭します。

期日には、どうして借金をしたか、今の生活をどうしているか、これからどのようにして生活していくか、といった、一般的な事項のやりとりにすぎませんので、法律知識を特段必要とするものではありません。

裁判所に出頭した後約1ヶ月の間に免責を許可する決定が出ます。

この決定から1ヶ月たつと債務が免責されることになります。

少額管財の時の以後の流れ

少額管財の場合には、申立てをしてから、管財人が裁判所から選任されます。

そのため、管財人の報酬にするなどの観点から、20万円~50万円程度の予納金をおさめなければなりません。

まずは管財人との打ち合わせの期日(管財人面接)を行って、今回の破産についての整理を行った上で、管財人が調査をした結果を裁判所に報告し、裁判所に呼び出されるという形で2回出頭する必要があります。

管財人面接で聞かれるのは、上述のように借金をした原因や今後のことなど、一般的なものにとどまります。

裁判所に呼び出された際には、管財人と裁判所のやりとりを確認するだけか、多少は反省などを述べることもありますが、特に難しいやりとりは行われません。

最後の裁判所に呼び出されてから1ヶ月以内に決定がでて免責がされます。

個人再生の流れ

個人再生をする時にはどのような形で進行するのでしょうか。

法律相談から申立までは自己破産同様

個人再生の場合にも、法律相談から申立までの一連の過程は自己破産と同様です。

まず法律相談を行って状況を整理します。

債権者への調査や、弁護士費用の分割入金を行い、裁判所への申し立て書類の提出のために、申立書を作成し添付資料を収集するのは変わりません。

申立後の流れ

申し立てをした後に、裁判所から再生委員が選任されます。

まずはこの再生委員と面談しますが、この際に返済計画も作成し、提出をします。

再生委員が返済計画が無理なく履行をすることが可能と判断できれば、裁判所にその旨を報告し、裁判所の期日で個人再生の決定がされます。

この決定後に圧縮された借金を分割して支払っていくことになります。

東京地方裁判所の場合(履行可能性テスト)

ただ、東京地方裁判所に申し立てをする場合、履行可能性テストといって、申立後からすぐに毎月の支払いを再生委員に支払うテストを始めます。

これは、きちんと支払うことができるか確認するためです。

この支払は個人再生の手続き後に返済に回してもらえるので安心しましょう。

他の地域では決定後に支払いを開始しますが、東京地方裁判所管轄の個人再生については、申立て直後から返済が始まると考えておいて問題ありません。

まとめ

このページでは、個人再生と自己破産についてお伝えしました。

どちらも債務整理方法の一つなのですが、借金が残って払う必要があるか、資格制限があるか、住宅ローンを維持できるか、という視点から個人再生と自己破産は分けて利用されます。

どの手続きが良いのかは、弁護士・司法書士に相談しながら行いましょう。

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