労働保険・社会保険 労働保険の新規加入・社会保険の新規適用手続

労働保険新規加入は労働基準監督署と公共職業安定所
社会保険新規適用は社会保険事務所へ

労働保険加入手続
■成立手続等の方法

①保険関係成立届、概算保険料申告書

 労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付します。

②雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
 雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。



I 一元適用事業の場合
※ 一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業です。

  (1) 保険関係成立届 ⇒ 所轄の労働基準監督署
     保険関係が成立した日から10日以内
    
  (2) 概算保険料申告書 ⇒所轄の労働基準監督署・所轄の都道府県労働局
     保険関係が成立した日から50日以内
    ※全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局でも可

  (3) 雇用保険適用事業所設置届 ⇒ 所轄の公共職業安定所
設置の日から10日以内 

  (4) 雇用保険被保険者資格取得届 ⇒ 所轄の公共職業安定所
資格取得の事実があった日の翌月10日まで
 
  注1. (1)の手続を行った後又は同時に、(2)の手続を行います。
2. (1)の手続を行った後に、(3)及び(4)の手続を行います。


II 二元適用事業の場合
※ 二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二元的に行う事業です。
一般に、農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります。

  1. 労災保険に係る手続
  (1) 保険関係成立届 ⇒ 所轄の労働基準監督署 
保険関係が成立した日から10日以内
 
  (2) 概算保険料申告書 ⇒ 所轄の労働基準監督署・所轄の都道府県労働局 
保険関係が成立した日から50日以内
 
      ※全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局でも可
 
   注. (1)の手続を行った後又は同時に、(2)の手続を行います。


2. 雇用保険に係る手続
  (1) 保険関係成立届 ⇒ 所轄の公共職業安定所
保険関係が成立した日から10日以内

  (2) 概算保険料申告書 ⇒ 所轄の都道府県労働局
保険関係が成立した日から50日以内
 
    ※全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局でも可

  (3) 雇用保険適用事業所設置届 ⇒ 所轄の公共職業安定所
設置の日から10日以内
 
  (4) 雇用保険被保険者資格取得届 ⇒ 所轄の公共職業安定所
     資格取得の事実があった日の翌月10日まで
 
 注. (1)の手続を行った後又は同時に、(2)~(4)の手続を行います。


□成立手続を怠っていた場合には

 成立手続を行うよう指導がきます。それでも自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定が行われます。その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収されることになります。
 また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収されます。

ご契約料金
社会保険加入手続
社会保険新規適用の手続(健康保険及び厚生年金保険)
※平成20年10月からは、全国健康保険協会が健康保険の保険者になっています。

管轄の社会保険事務所で加入手続をします。
以前に比べれば、随分と確認資料が簡素化されましたが、揃える必要のある書類について不慣れだと手続完了まで時間がかかります。

  
標準的な必要書類

 《提出書類》
 ・新規適用届
 ・被保険者資格取得届(加入する方の分)
 ・被扶養者(異動)届(加入者で扶養する家族のいる方)
 ・第3号被保険者資格取得届
 ・会社登記簿謄本(3ヵ月以内に取得したもの)
 ・賃貸借契約書の写し(登記と会社所在地が異なる場合)

 《確認書類》
 ・出勤簿またはタイムカード
 ・労働者名簿
 ・賃金台帳
 
社会保険料の基になる標準報酬は、残業代を見込んだ賃金で設定する必要があります。著しく異なる場合は、後日、訂正届けを入れたうえ、差額の保険料を徴収される場合もあります。
全国社会保険事務所所在案内

お問い合わせ

新設法人の労働・社会保険

東京EL社労務 top

就業規則、助成金、給与計算、賃金や退職金制度改定、年金相談etc
その他是正勧告、社会保険の調査にも対応いたします。

  各種人事労務、雇用管理のご相談は、頼りになる社会保険労務士
 東京EL社労務<千代田区飯田橋03-3515-9108>岡崎社会保険労務士事務所

Copyright (C) 2005 okazaki-office/produced by okazaki