借金の取り立て電話がツライ!債務整理をすれば取り立ては止まる?注意点も紹介

「債務整理をすると取り立てが止まるっていうのを見たけど本当?」

「債務整理を依頼すると返済も止まるって言ってるけど、返済止めたら普通に督促きますよね?」

債務整理に関する情報を見ていると、債務整理に関するメリットとして「取り立てが止まる」というものを良く目にします。

一面では本当なのですが、例外的なケースもあるので、取り立てが止まる法律上のメカニズムを詳しく確認しましょう。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

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それでは解説をしていきます。

取り立てがつらい?債務整理で取り立てはどうなるのか

借金の返済が出来なくなると、借金の取り立てが行われます。

債務整理をすると取り立てはどのようになるのでしょうか
また、大切なことなので結論から先にお伝えします。

借金問題は時間との勝負で、後回しにすればするだけ状況は悪くなり取り返しがつかない状況まで追い込まれてしまう方も少なくはありません。

現実的に、100万円近い金額、100万円を超える金額を自力で返済出来る方はごく僅かです。

元金は全く減らないまま利息だけを5年も6年も支払い続けている人。

闇金にまで手を出し家族や大切な人もを巻き込んで全てを失ってしまう人もいるのが現実です。

返済がキツイと思ったら今すぐに行動を起こすべきです。

手遅れになる前に、1日でも1分でも早い段階で専門家に相談をすることをおすすめします。

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それでは本文の解説を進めていきます。

借金を滞納したときの取り立てはどのように行われるか

まず、借金を滞納すると行われる「取り立て」というものにはどのような種類のものがあるかを確認しておきましょう。

電話による督促

まず、電話で借金返済を促す督促を受けます。

一回目に返済が遅れた場合には、入金を忘れることもあるので、電話でやわらかな督促を受けるにすぎません。

しかし、その電話にも出ず長期間返済しない状態を続けると、貸金業者としても返済をすることができない状態であると判断することになります。

そのため、電話での内容も、返済をすぐにしてください、返済できないのであれば今後どのようにしていくかを話し合いましょう、という内容になっていきます。

書面による督促

次に、書面で督促を受けます。

自宅に郵送で督促を行う旨の書面を送ってきます。

滞納が長引くと、赤色の封筒で封筒面に「必ず中を確認してください」などの文言が書かれていることで心理的な圧迫を狙うものも。

訪問による督促

債権者の中には、直接自宅に訪問をしてきて督促を行う場合もあります。

なお、訪問に関しては、相手が貸金業者であれば貸金業法で、午前8時より前、午後9時以降におこなってはいけないとされています。

裁判・強制執行

書面による督促や訪問をされても支払いに応じない場合には、裁判を起こされます。

裁判に勝訴して判決が確定すると、債権者は債務者の財産に強制執行を行うことができます。

「強制執行といっても、家は貸家だし、自動車とか腕時計とかないのに、何か差し押さえるの?」

貸金業者は、貸し付けをする際にその人の勤務先に在籍確認を行います。

ですので、貸金業者は債務者の勤務先を知っています。

勤務先に対しては給与債権を持っていることになり、この給与債権は一部が強制執行の対象になるのです。

そのため、会社に借金の取り立てを受けている事実が分かってしまうことになります。

債務整理をすると取り立てが止まる!その理由は

「債務整理をすると取り立てが止まる、という記載は本当なのですか?」

その根拠について詳しく見てみましょう。

貸金業者等は債務整理以後には取り立てをとめることになっている法律がある

債務整理で想定されているのは、貸金業者からの借り入れの返済に困っている場合です。

貸金業者に相手に債務整理をした場合には、正当な理由なく債務者に対して督促を行ってはいけないとする規定があります。

貸金業者から債権回収の委託を受けるサービサー(債権回収会社)についても、根拠になるいわゆるサービサー法にも同様の規定があります。

この法律の規定に基づいて、債務整理を依頼した後は、原則として本人に対して取り立てを行うことはできません。

少しタイムラグがあるので注意

ただしこの規定があったとしても、貸金業者が債務整理を依頼したことを知らなければ順守することはできません。

債務整理を専門家である弁護士・司法書士に依頼すると、弁護士・司法書士は依頼を受けた旨を債権者に通知します(受任通知といいます)。

この通知を受ければ、債権者としても取り立てを行ってはいけない状況だという事がわかるため、社内で情報を共有するのです。

つまり、債務整理を依頼してから、貸金業者に郵送での通知が届いて情報共有がされるまでの間にあるタイムラグの間は督促がされる可能性はあります。

通常、弁護士・司法書士は依頼を受けたその日には受任通知を発送するのですが、夜遅くに事務員が居ない時間に相談に対応したような場合には翌日になるでしょう。

また、郵便物が到達して貸金業者の方で処理するまでには、1日程度はかかります。

この間に電話・書面が送られる可能性があります。

この時には、書面は無視してよいですし、電話がかかってきても「すでに弁護士に依頼をしてある」と言えば、督促を止めてもらえることを知っておきましょう。

貸金業者等が取り立てをできる例外

貸金業法等で取り立てをすることは「原則」できないという風にお伝えしました。

ですので、例外があります。

貸金業法21条9号の規定の中に「正当な理由がないのに…」債務整理を依頼した場合には債務者に取り立てを行ってはいけないと規定がされているのです。

きっちりとしたシチュエーションが書かれているわけではないので、ケースバイケースで考える必要があります。

たとえば、弁護士・司法書士に電話をしても、連絡がつかないような場合で、債務整理がまったく進んでいないような場合には、債務者に連絡をすることは正当な理由ありといえるでしょう。

訴訟を起こすことは否定されていない

なお、貸金業者の中には債務整理に協力的ではなく、本人に対する督促はしないけれども、訴訟を起こしてくるところがあります。

訴訟を起こすと、裁判所からの特別送達郵便という郵便物が本人の住所や、本人の住所が変わっていてわからないような場合には職場に送達されることになります。

長期間債務整理の手続きがすすまないような場合にも同様です。

貸金業者ではない者からの借り入れについて

以上は貸金業者からの借り入れについてお話をしました。

しかし、たとえば親族・友人や職場から借り入れをしたような場合、債権者は貸金業者ではないので、貸金業法の規定による制限を受けません。

そのため、取り立てを受ける可能性はあります。

この場合でも、弁護士が通知を送ることもあります(自己破産・個人再生の場合にはすべての債権者に手続きに参加してもらうため)。

この場合には、弁護士に相談をして、「取り立てについては弁護士に話をしてください」、と言ってしまってよいか確認をしましょう。

ヤミ金融から借りた場合の対処

業者からお金を借りる、という中でも別に考えなければいけないのがヤミ金融です。

利息をもらってお金を貸す貸金業を営むためには、貸金業法上の登録を行った上で、利息制限法・出資法の上限利息を守って、貸金業法上に定められたルールで取り立てを行う必要があります。

登録もせず、いわゆるトイチに代表されるような高い利息で貸付を行い(トイチは年利365%です)、脅迫的な方法で取り立てを行うのがヤミ金融です。

「ヤミ金融でも弁護士が入ったら取り立ては止まりますよね」

止まる場合もあれば止まらない場合もある、というのが正しい理解です。

ヤミ金融は元々法律を守るつもりなどありませんので、弁護士が入ったところで気にせず督促を続けることもあります。

ただ、弁護士も何もせずに見ているわけではなく、攻撃をするならば、利用している他人名義の口座や携帯を止める手続き行うのです。

携帯や口座をとめられたくないような場合には、おとなしく引き下がることもありますが、もう携帯や口座が止まるのが予想できるような場合には攻撃をすることもあります。

つまり、取り立てがやむかどうかは、やってみないとわからないといえます。


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取り立てのストップだけじゃない債務整理のメリット

「取り立てがストップするのはよくわかったのですが、債務整理ってほかにはどんなメリットがあるのでしょうか?」

債務整理の取り立てがストップする事以外のメリットも見てみましょう。

借金が減額する

債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生という手続きがありますが、これらを利用することによって手続きによって程度がありますが、借金が減額します。

任意整理の場合には、返済時にかかってくる利息や、返済が遅れた時に発生する遅延損害金をカットして、元本のみの分割弁済にしてくれます。

個人再生の場合には、債務額によって最大元本を1/10にまで減らした上で分割弁済にすることが可能です。

自己破産の場合には、借金などの債務を免責してくれます。

人によっては発生する利息のみを支払っているような状態の方も居るので、借金からの解放に向けて大きく前進することになるのです。

返済もストップすることができる

債務整理を依頼すると、すぐに貸金業者への返済をストップすることができるようになります。

これは、債務整理のどの手続きを利用するにしても、借金の額が確定しないことには手続きを進めることはできません。

そのため、借金の返済をストップすることができるのです。

上述したとおり、取り立てのための各種督促も受けなくなるので、人によっては借金をしていた事を忘れて、その後の手続きの進行に協力しなくなる人もいることに注意しましょう。

法的な助力を受けることができる

当然ですが、債務整理をするにあたっては、法的な知識が必要不可欠です。

自己破産の申し立てをするためには破産法の知識が、個人再生の申し立てをするには民事再生法の知識が、任意整理をするためには契約の知識が必要です。

専門家である弁護士・司法書士は法律のエキスパートですので、法的な側面でのサポートをしてくれます。

弁護士に依頼する際にはうまく弁護士費用を支払うことができるシステムがある

「ただ、こっちは毎月の返済すらどうやってしていこうか…と悩んでいる状態なので、弁護士に相談とか依頼をするお金すら無いんだよなぁ…」

と心配する方も多いかと思います。

債務整理を専門的に取り扱っている事務所であれば相談料は0円でできる

弁護士・司法書士に依頼をするには、通常は30分5,000円程度の相談料が必要となります。

債務整理の相談は通常は債権者・借金額・収支の状況などを確認しながら行い、1時間程度はかかるものです。

そうすると、通常は10,000円程度のお金がかかる事になります。

ただ、債務整理を専門的に取り扱っている弁護士・司法書士であれば、その10,000円の支払いすら難しいことはよくわかっているでしょう。

ですので、相談については無料で取り扱っています。

相談料を無料にするために、法テラスや市区町村の無料相談を探す方も多いのですが、端的にインターネット・ポストに入ってくるチラシに載っている相談料無料の事務所に相談して良いといえます。

分割払いなどで無理なく依頼できるようになっている

さきほど、債務整理を依頼する他のメリットとして、借金の返済をストップすることができるという事をお伝えさせていただきました。

そして、債務整理を専門的に取り扱っている事務所であれば、分割払いの取り扱いをしています。

借金の返済のために使っていたお金を、そのまま弁護士費用の分割払いにすることで、無理なく依頼をすることができるようになっています。

まとめ

このページでは、主に債務整理をすると取り立てが止まる仕組みについてお伝えしてきました。

債務整理で想定される、貸金業者からの借り入れについての取り立ては原則止まる、という事を知っていただいた上で、その他のメリットなども把握しておきましょう。

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借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。


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