借金140万円は債務整理できる?任意整理、個人再生、自己破産の方法と選択肢

140万円の借金は、簡単に返せる借金ではありません。毎月の返済額も5万円を超えている場合もあるので「完済できるかどうか不安」という人も多いのではないかと思います。

借金の返済は、「繰り上げ返済」するのが最も理想的です。契約で定められた最低の返済額では、支払った金額の多くが利息に消えてしまうからです。

しかし、毎月5万円の返済額に加えてさらに追加で返済することは簡単ではありません。逆に、毎月の約定返済すら綱渡りという人もいるかもしれません。

140万円の借金は、一度返済につまずくと一気に破綻する可能性があります。140万円の借金があるときには、すでに3件以上の借入となっている場合もあり、これ以上借金できない場合もあるからです。

返済が厳しくなった借金は、そのまま解決を先送りしても良いことはあまりありません。完済することが難しいと感じたときには、できるだけ早く債務整理に着手することが大切です。

140万円の借金であれば、毎月3万円前後の支払いで解決できる可能性が十分にあります。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

140万円の借金は「簡単に完済できる借金」ではない

消費者金融や銀行カードローンのような金利の高い借金が140万円ある状況は、安心できる状況ではありません。140万円の借金があれば、毎月の返済額は5万円を超える場合もあり「家計がかなり苦しい」という人も少なくないでしょう。

また、借金140万円は、ボーナスなどでまとめて返せる金額とはいえない額です。そのため、多額の利息を長期間支払うはめになってしまう可能性も少なくありません。

140万円の借金があると、1年で25万円以上の利息が発生する

借金の返済に悩んでいる人には、「自分が支払う利息の額」を正しく把握していない人が少なくありません。消費者金融から借金したときの利息は、以前に比べれば低くなりましたが、決して安い金額ではありません。140万円の借金のすべてに年18%の金利が適用されれば、年間で発生する利息は252,000円になります。毎月2万円の計算になります。

「銀行カードローンは消費者金融よりも安心」と考えている人は少なくないようです。しかし、銀行カードローンに付される金利も消費者金融とあまり変わりません。140万円の借金に年15%の利率を適用すれば、年間で発生する利息は21万円です。

借入件数は増えるほど危険

消費者金融や銀行からの無担保の借金が140万円あるときには、すでに3件以上の借入となっていることが多いと思います。消費者金融・銀行のカードローンの多くは、50万円を借入上限としていることが一般的だからです。借金は、借入件数が増えるほど、深刻化のスピードも速くなります。毎月の返済日が増えれば、返済のためのお金の工面の負担も増え、延滞や追加の借金(自転車操業)をしやすい状況になるからです。

借金問題に携わる専門家の間では、2件以上の借入がある状態を「多重債務」とよび警戒しています。140万円の借金は、すでに3社以上の借入となっている可能性が高いのですから、深刻な多重債務といえます。

これ以上のお金を工面するのも難しい場合が多い

多額の借金で首が回らない状況にある人の中には、「返済日にお金がなく、さらに借金をして返済日を乗り切る」ことも少なくないようです。借金返済のためにさらに借金することは「自転車操業」とか「まわし」と呼ばれることのある危険な行為です。自転車操業は、完済を先延ばしにするだけで、借金が減ることはないからです。むしろ、直近の返済額以上に借金をしてしまうことで、借金が増えていることの方が多いでしょう。

しかし、3件以上の借入があるときには、自転車操業すらままならない場合が少なくありません。年収が420万円以下の人であれば、貸金業法が定めている「総量規制」という法律によって、追加の借金ができない状況になっている可能性が高いです。また、借入件数が多いほど、融資の審査に通ることも難しくなります。「審査が甘い」といわれる中小の消費者金融でさえ、4件以上の借入があった時点で「審査対象外」というところが多いです。

つまり、140万円の借金があると、平均年収(年400万円ほど)くらいの人であれば、これ以上お金を工面することは難しい可能性が高いのです。「借金140万円の返済が毎月苦しい」と感じているときには、破綻がすぐそこまで迫っています。


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140万円の借金を解決する方法

「借金はできるだけ早く返したい」と誰しもが考えます。しかし、実際に契約通りに返済(約定返済)したのでは、借金がなかなか減らないことが少なくありません。

140万円といった多額の借金があると、「毎月きちんと返しているはずなのに借金の減りが遅い」と感じている人もいると思います。実は、「借金が減らない」のは、「借金の返済額が少なすぎる」ことが原因です。

消費者金融や銀行カードローンの借金は、利息を多く徴収するために、返済期間が長くなるように毎月の返済額が設定されています。毎月の返済額が少ないのは「債務者の負担を軽くするため」ではありません。貸倒れリスクが上がりすぎない範囲で返済期間を長くする(最低返済額を少なくする)ことは、債権者の利益を大きくするためです。たとえば、消費者金融から年18%で50万円借りて最低返済額(毎月13,000円)で完済したときに支払う利息総額は約25万円です。消費者金融3社からの借金合計が140万円あれば、最低返済額で完済したときに支払う利息の総額は70万円を超える計算になります。返済途中で延滞や追加の借入があれば、支払う利息の額も当然増えていきます。

支払う利息の額を減らし、借金を早く返すには「繰り上げ返済」(約定返済に追加して返済すること)がとても大切です。

しかし、140万円の借金があれば、毎月の約定返済額は5万円以上になっていることが少なくありません。特に、借金は借入件数が増えるほど返済面でも不利になります。50万円×2社よりも100万円1社の借金の方が、返済額も支払う利息の額も少ないのです。

「約定返済額だけで手一杯で繰り上げ返済はとてもできない」という状況は、なにかのはずみで支払いが頓挫する可能性があるといえます。繰り上げ返済ができない状況のときには、債務整理で借金を解決することも検討しましょう。債務整理には、「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3つの手続きがあります。

「任意整理」の方法と返済額

任意整理は、実際に最も多く使われている債務整理の方法です。任意整理は、債権者と個別に「借金を返しやすくするための返済条件の変更」をお願いするものです。140万円の借金を任意整理するときのポイントは次のとおりです。

・任意整理すると今後の利息が免除される
・利息がなくなれば、返済期間を伸ばしてもらえるほど毎月の返済額が減る
・任意整理は「私的な話し合い」なので、誰にも知られずにすることが可能
・任意整理は、手続きにかかる費用も節約できる
・140万円の借金を任意整理したときの返済額は、23,000円~38,000円

任意整理すると「利息」という借金返済の一番大きな負担がなくなるので、毎月の返済はかなり楽になります。また、利息の負担がなければ返済期間が延びるほど有利になるため、「いまは返せていない借金も返せるようになる」ことが少なくありません。一般的な任意整理は36回から60回の分割で借金の残額を返済することになります。140万円の借金の場合の返済額は、毎月23,000円(60回)~38,000円(36回)です。

また、誰にも知られずに、費用も節約できることも任意整理の大きな魅力です。弁護士・司法書士に債務整理を依頼すると、債権者はすべての連絡を代理人に対してする必要があります。「債権者から督促などの電話がかかってこない」ため、精神的な負担もかなり軽くなります。任意整理なら、「普段通りの生活」を送りながら弁護士・司法書士からの報告を待つだけで良いのです。任意整理は、裁判所を使わないため、債務整理にかかる費用も最も安く抑えられます。実際にかかる費用は、依頼をした弁護士・司法書士事務所の報酬額・借入件数によりますが、6万~15万円ほどです。

個人再生の方法と返済額

借金の返済で困っている人には、消費者金融や銀行カードローンの返済に加え、住宅ローンの支払いも抱えている人が少なくありません。住宅ローンの残ったマイホームを手放すことなく、消費者金融などの借金を解決したいときには、「住宅ローン特則付き個人再生」が特に有効です。

住宅ローン特則付き個人再生を利用すると、消費者金融などの無担保の借金を減額してもらえた上に、住宅ローンの返済条件を見直すことができます。また、住宅ローンを延滞していて期限の利益を失っていたり、競売を申し立てられていても、延滞前の状態に戻せる場合があります(実務では「住宅ローンの巻き戻し」とよんでいます)。

140万円の借金を個人再生したときには、住宅ローン以外の借金の返済額は、毎月27,000円(×36回の支払い)まで減る可能性があります。約定返済の約半分まで返済額が減るため、支払いの負担はかなり軽くなります。また、借金返済の頻度も3ヶ月に1回以上であればよいので、個人事業主・歩合制の給料の人といった「収入額にばらつきがある」人でも対応しやすいのも魅力のひとつです。

さらに、住宅ローンについても、「一定期間の返済猶予・元金据え置き」、「返済期間の延長」といった返済しやすくするための条件変更が可能です。

しかし、住宅ローン特則付き個人再生では、住宅ローンの残額を免除してもらうことはできません。住宅ローンは担保の設定された借金なので、債務整理をしても免除されることがないからです。また、ローン完済済みやアンダーローンのマイホームを持っているときには、個人再生をしても借金額の免除がないこともあります。

個人再生での返済額は、債務者が持っている財産状況によって異なります。個人再生では自己破産した場合よりも多い金額を返済しなければならない(清算価値保障原則)からです。個人再生での返済額は前もって試算することができます。弁護士・司法書士に相談した際に計算してもらうと良いでしょう。

収入が足りないときには自己破産

任意整理・個人再生で借金を解決するためには、借金(の一部)を分割で返済する必要があります。

そのため、収入が全くない人は利用することができません。収入を得る(増やせる)見込みがないときには、自己破産で140万円の借金全額を免除してもらう必要があります。

自己破産の最大のデメリットは、財産が処分されてしまうことです。しかし、自己破産しても本当に無一文になるわけでも、身ぐるみまで剥がされるわけでもありません。自己破産した場合に差押え(強制処分)の対象となるのは、20万円以上の価値のある財産に限られます(細かいルールは裁判所ごとに異なります)。

また、現金については99万円までは差押えが禁止されています。生活に必要なテレビや冷蔵庫・洗濯機・掃除機・ベッドといった家具・家電も原則として差し押さえられません(あまりにも高額なものは差押えの対象となる可能性があります)。

140万円の返済が苦しい人の多くは、高価な財産をあまり持っていない場合の方が多いでしょう。差し押さえられる財産を持っていなければ、自己破産のデメリットはほとんどない場合も珍しくありません。

なお、浪費やギャンブルといった問題のある理由で多額の借金を抱えたときでも自己破産することは可能です。借金の原因に問題があると免責不許可となる可能性はあります。しかし、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の裁量で免責が認められる可能性が残されています。実際の自己破産事件で、免責不許可となるのは、年数%程度にとどまります。

「140万円の借金の債務整理」のまとめ

140万円の借金は「簡単には完済できない」多額の借金です。また、すでにこれ以上借金できない状況であることも多いので、ちょっとした出来事で一気に資金がショートする可能性もあります。返済が苦しくなった借金は、問題解決を先送りしても状況が悪くなるだけのことの方が多いです。

また、140万円の借金に対して発生する利息も決して少額ではありません。繰り上げ返済が難しい状況にあるのなら、債務整理で問題を解決することも検討した方が良いでしょう。

債務整理の相談は、多くの弁護士・司法書士事務所で無料相談を利用できます。また、債務整理にかかる弁護士・司法書士費用も分割で支払えることが多いです。借金の返済に困ったときや不安を感じたときには、気軽に弁護士・司法書士に相談してみましょう。

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