債務整理の対象外のクレジットカードは自己破産や任意整理をしても使える?10つのポイント!

ネット決済などの新しい決済手段が増えたことで、最近では現金で決済することが減りました。それに伴い、クレジットカードはいまの私たちの生活には必要不可欠のものになりつつあります。

ポイント還元も充実していることから、公共料金・携帯電話・スマホの支払いもクレジットカードで行っている場合や、家賃の支払いにもクレジットカードが必要となる場合があります。

債務整理をするとクレジットカードの新規発行ができなくなります。そのため、現在保有しているクレジットカードは「できれば失いたくない」と考える人が多いのではないでしょうか。

実際にも、債務整理をしても一定条件を満たしたクレジットカードであれば、手元に残し、そのまま使える場合があります。しかし、利用の仕方を間違えれば、債務整理しなかった他のカードも事後に強制解約となってしまう可能性があります。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

債務整理してもクレジットカードが手元に残る場合

債務整理をする際には、保有しているクレジットカードのすべてを裁断処分することが少なくありません。特に、任意整理・個人再生といった「借金の残額(の一部)を分割で返済する債務整理」の場合には、返済中にクレジットカードを利用することが債務整理失敗の原因にもなりかねないからです。

しかし、次のようなケースのときには、債務整理をしてもクレジットカードが手元に残る場合があります。

・任意整理でクレジットカードを対象から外した場合

・利用残高がゼロのクレジットカードがあった場合

・債務整理の時に保有していたことを失念していたクレジットカードがあった場合

これらのクレジットカードは債務整理後に利用することはできるのでしょうか?

クレジットカードを手元に残そうとしてやってはいけないこと

「債務整理をしてもできればクレジットカードを失いたくない」と考える人は少なくないと思います。いまの社会ではクレジットカードがないと不便なことが少なくないからです。しかし、クレジットカードを残そうとして、次のような行為をしてはいけません。

・残したいと考えているクレジットカードだけを優先的に返済する

・クレジットカードがあることを弁護士(司法書士)に内緒にしておく

借金の返済が行き詰まった状況で、特定の債権者(クレジットカード会社)だけ返済することは、返済のない他の債権者との関係で公平ではありません。特に、個人再生や自己破産直前に、「カードを残す目的で、特定のカードの利用額をゼロにする(完済する)」ことは、偏頗弁済(へんぱべんさい)として問題視される可能性があります。

悪質な偏頗弁済があるときには、自己破産しても免責不許可となる可能性があります。免責不許可となれば、自己破産しても借金の返済義務が免除されないので、自己破産したことが無意味になってしまいます。また、個人再生では、偏頗弁済した金額の分だけ清算価値)が上乗せされるので返済総額(計画返済額)が増えてしまう可能性があります。

また、クレジットカードを処分したくないからといって、カードがあることを弁護士(司法書士)に申告せずにいることも問題です。利用残額があるクレジットカードを申告せずに自己破産すれば免責不許可となる可能性があります。

また、弁護士・司法書士に隠し事をしたことで信頼を失えば、依頼事件を辞任されてしまう可能性もあります。「家賃の支払いのために今後もクレジットカードが絶対に必要」といった場合には、弁護士・司法書士にあらかじめ伝え指示に従って対応するようにしましょう。


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債務整理の対象とならなかったその他のカードは使えるのか?

債務整理の対象にならなかった「他のクレジットカード」は、そのまま通常通り使えるのが原則です。任意整理では、債務整理の対象とした債権者と個別に話し合いします。したがって、A社と任意整理の話し合いをしていることは、通常はB社には知らせません。まして、任意整理の対象としなかった債権者には、債務整理していることすら伝えません。

 

また、個人再生や自己破産の場合でも「利用残高がゼロ」のクレジットカードは、裁判所に申告する必要がありません。「利用残高がゼロ」のクレジットカード会社は債権者ではないからです。したがって、裁判所からそのクレジットカード会社へ個人再生や自己破産手続きがはじまったことも通知されません。

 

したがって、債務整理の対象とならずに、裁断処分(もしくはこちらからの解約手続き)もしなかったクレジットカードは、債務整理の影響を受けずにそのまま使えます。ただし、常に「クレジットカード会社から解約されるリスク」が残ることに注意しなければなりません。

 

債務整理しなかった他のカードはいつ強制解約されても文句をいえない

クレジットカード会社との契約には、必ず「私(顧客債務者)の信用状態が著しく悪化したときには期限の利益を失う」という条項が盛り込まれています。他の金融機関の借金などを債務整理したことは、「信用状態の著しい悪化」以外の何者でもありません。実際にも、債務整理をするといわゆるブラック情報(事故情報)が信用情報に登録されてしまいます。

 

したがって、信用情報の悪化(いわゆる「ブラックリスト入り」)が、手元に残った他のカード会社に知られたときには、「期限の利益を失う」ことになります。「

 

「期限の利益」とは簡単に言えば「分割払いで返済する権利」です。一般的に、期限の利益を喪失したときには、強制解約の上、利用残高を一括返済しなければなりません。

 

手元に残った他のカードは更新を拒否される可能性がある

クレジットカード会社は、定期的に顧客の信用情報を確認しています。最も典型的なのは、クレジットカードの更新の場合です。クレジットカードの更新の際には、再度審査があり、必ず信用情報が調査(照会)されます。債務整理のブラック情報は、クレジットカード会社が加盟している信用情報機関であるCICやJICCでは5年間保存されます。クレジットカードの有効期限は一般的には5年ですから、過去に債務整理したことは更新の際に必ず知られます。

 

ブラック情報があれば、クレジットカードの更新を拒否される可能性はかなり高いです。ただし、更新までの利用状況によっては、過去の債務整理を不問にしてくれる場合もないわけではありません。

 

契約期間中に強制解約されることもある

クレジットカード会社が顧客の信用情報を確認するのは、契約更新時だけではありません。契約期間中であっても、クレジットカード会社による信用調査が行われることがあります。契約期間途中に顧客の信用情報を確認することを「途上与信」と呼んでいます。

 

途上与信が行われた場合にも、当然過去の債務整理は知られてしまうので、その時点で強制解約となる可能性があります。利用残高が残っていれば、一括での返済を求められることもあります。ただし、契約更新の場合と同様に、利用状況によっては、過去の債務整理を見逃してもらえる可能性はあります。自社との関係で問題を起こしていない(起こす可能性がないと思われる)顧客との契約を解約する必要はないからです。

 

いつ解約されても良い備えをしておく

更新の拒否であれば、あらかじめ解約のタイミングが予想できます。しかし、途上与信による強制解約は、顧客としてはタイミングを予想できないので、非常に困りものです。途上与信されたことは、自分の信用情報を照会すれば、確認することはできます。しかし、「いつされるかわからない」途上与信のために、「毎月のように信用情報を照会する」のは現実的ではありません。信用情報の照会にも手数料がかかるからです。

 

したがって、債務整理をしたときには、手元にクレジットカードが残ったとしても、いつ解約されても良いように備えておくことが重要です。たとえば、分割払いやリボ払いで利用額が貯まってしまえば、強制解約となったときに対応できない可能性があります。手元に残ったカードは、使ったとしても「1回払い」でその都度完済するようにすべきでしょう。

 

債務整理後に手元に残ったカードを使い続けるために注意すべきこと

クレジットカード会社による途上与信には、カード会社の任意の判断で行われる場合と、「法律によって途上与信することが義務づけられている場合(法定途上与信)」とがあります。途上与信される原因を理解し、その発生を回避することで、クレジットカード会社の途上与信をある程度はコントロールすることが可能です。

 

延滞しない

クレジットカード会社が任意の途上与信をする典型的な場合が「遅延・延滞」があったときです。すでに債務整理で信用状態が悪化しているのですから、わずかなミス・事故でも残った他のカードも強制解約となる可能性が高いといえます。せっかく手元に残ったカードを使い続けるためには、「絶対に遅延・延滞しない」ことが必須です。特に、引落口座への入金ミスによる遅延などが起きないように、細心の注意を払いましょう。

 

キャッシングしない

クレジットカードではショッピング利用だけでなくキャッシング(借金)も可能です。キャッシングを申し込むと原則として信用情報が照会されます。したがって、いわゆる「喪明け前(ブラック情報が消去される前のこと)」であれば、キャッシングを申し込んでも審査には通らないだけでなく、強制解約の原因となりかねません。

 

また、任意整理・個人再生で分割返済をしている間に借金を抱えることは、任意整理・個人再生が失敗する原因にもなりかねません。

 

使いすぎない(法定途上与信を回避する)

貸金業者(消費者金融やクレジットカード会社)には、法律によって、リボルビング契約が下の表で示す状況になった場合に途上与信が義務づけられています(貸金業法13条の3および貸金業法施行規則10条の24)。

 

途上与信が義務づけられる借入額 途上与信の頻度
1ヶ月の借入合計額 借入残高(総額)
5万円以上 10万円以上 毎月
5万円未満 3ヶ月ごと

 

クレジットカードの利用方法(支払い方法)のうち、「リボルビング払い」は利用額が膨らみやすいのでとても危険です。法定途上与信を回避するためには、リボ払いは避け「1回払い」、「5万円未満」の利用に控えるよう心がけましょう。高速道路(ETCカード)の利用が多い人の場合には、「ETCパーソナルカード」に切り替えをしておくことも、利用額を増やしすぎない方法として有効です。

 

新規のカード発行を申し込まない

債務整理のブラック情報が信用情報から消去されるまでは、他のクレジットカード会社にカード発行の申込みをしても「審査落ち」になります。審査落ちの情報もブラック情報として信用情報に登録されます(「申込みブラック)。途上与信の際に、過去の債務整理だけでなく「審査落ち」したことが明らかになれば、カード会社の心証もかなり悪くなります。なぜなら、「新しいカードを作ろうとしていることで、「お金に困っている(現状の限度額以上に使いたいと考えている)」ことを推測されるからです。この場合には、現在手元に残って売るカードも強制解約となる可能性がかなり高いといえるでしょう。

 

クレジットカード会社にとって「良い顧客」になることが重要

手元に残ったカードが強制解約になると、むこう5年以上はクレジットカードを持つことができません。せっかく手元に残ったクレジットカードですから、可能であればずっと継続して使いたいと誰しもが考えます。いまの社会ではクレジットカードがないと不便に感じることが少なくないからです。

 

債務整理しなかった他のカードが強制解約となるかどうかは、最終的にはそれぞれのクレジットカード会社の任意の判断に委ねられます。たとえば、次の場合には、他社を債務整理した事実が判明しても見逃してもらえる可能性があります。

 

・過去の取引に遅延・延滞がない

・これまでの取引(契約)期間が長く、利用実績(スコアリング)も良好である

・利用額・限度額が少なく事故が生じる可能性が低い

 

言い換えれば、「少額で1回払いの取引」を遅延することなく継続することは、クレジットカードを使い続けられる要因となる可能性もあります。また、少額の取引を確実に決済し続けることで「クレジットヒストリー」を積み上げることは、喪明け後に向けた準備として有益なことが少なくありません。

 

しかし、任意整理・個人再生をして借金を分割返済中の場合には、「債務整理を無事に終えること」が最も重要です。債務整理中のクレジットカードの利用は、債務整理失敗の原因となる可能性のあるリスクの高い行為です。クレジットカードを理由する際には、利用額のメモを作成し、常に利用状況(返済日・返済額)を把握するなどの対策を講じることをおすすめします。

 

まとめ

債務整理をするとブラック情報が信用情報に登録されるため、新規にカードを作れないだけでなく、手元に残った他のカードも使えなくなる可能性があります。せっかく残ったカードを失わないためにも細心の注意が必要です。

 

債務整理のブラック情報は債務整理の相手となる債権者や利用する手続きによって保存される期間が異なります。銀行を相手に個人再生・自己破産すれば、ブラック情報の掲載期間は10年になります。ブラック情報の登録期間を短くするには、任意整理によって借金を解決するのがベストです。

 

任意整理で借金を解決するには早期対応が何よりも肝心です。借金の返済が苦しいと感じたらできるだけ早く、弁護士・司法書士に相談しましょう。

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