借金が総額350万円に・・・。債務整理で返済負担を軽減しましょう

「パチンコや競馬などのギャンブルにはまってしまい、負けを取り返そうと躍起になっているうちに、どんどん借金が膨らんでしまいました。

今では総額350万円にまで増えてしまい、毎月10万円返しているのですが、なかなか元本が減っていきません。

収入は毎月手取りで20万円しかなく、生活費を考えると毎月かなりの赤字になってしまいます。

借金を返すために借金をする自転車操業状態です。先々の見通しが全く立たないのですが、どうしたらいいでしょうか?」

借金を抱えている方にとっては、このような話は他人事ではありませんよね。

借金は、一度悪循環にはまると際限なく膨らんでいってしまいます。

350万円もの借金を、月々20万円の収入で返していくのはほぼ不可能と言ってよいでしょう。

では、借金の負担を減らす方法はないのでしょうか?

借金の負担を減らすには、「債務整理」をすることがおすすめです。

この記事では、350万円もの借金を抱えてしまった人が債務整理により借金を減らす方法や、債務整理の各方法のメリットや注意点などについて詳しく解説します。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

このような状態になっている方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

まずは、匿名・無料で使える無料シミュレーションサイトで1度自分の状況を確認して下さい。

借りている金額や会社から、どのくらい借金が減るのか1分で簡単にチェックできます。

借金問題は先送りにすればするほど、状況は悪化するだけ。

悩んでいる間にも利息や遅延損害金は増え続けています。

匿名なので、会社や家族にバレることもありません。

まずは今すぐに、1度自分の借金はどれくらい減るのか確認をして下さい。
匿名・無料で使える借金減額シュミレーションはこちら⇒

それでは解説をしていきます。

350万円もの多額の借金、返さずに放置するとどうなる?

多額の借金を抱えている場合、次第に返済が追い付かなくなり、支払いを滞納してしまう事態に陥る可能性がきわめて高くなります。

借金を滞納した場合、どのようなデメリットが発生するのでしょうか。

多重債務状態になってしまう

そもそも借金が350万円もの多額に及んでいる場合、借入先は1社ではなく複数になってしまっていることでしょう。

複数社から借り入れを行っている場合、まず債務の管理自体がたいへんです。

また、ある債権者への債務を支払うために、さらに別の消費者金融から新たに借金をするということが常態化してしまいます。

これでは借金を完済することは到底できません。

このような状態は既に破綻への悪循環にはまっていると言っても過言ではありません。

支払いを滞納すると遅延損害金が膨らむ

借金の支払いを滞納した場合、債務不履行という状態になります。

債務不履行状態では、日々「遅延損害金」が発生していきます。

遅延損害金は、年率で14%などの非常に高い率が設定されていることがほとんどです。

そのため、滞納状態が継続すればするほど、どんどん借金の金額が増えていってしまいます。

これでは、借金の完済は遠のくばかりでしょう。

信用状況が悪化する

借金の返済を滞納する人には、金融機関もお金を貸したいとは思いません。

借金の返済を滞納したという情報は金融機関同士で共有され、いずれすべての金融機関から新たな借り入れを行うことはできなくなってしまいます。

そうなると、もはや生活費をまかなうことすらままならない状態に陥ってしまうでしょう。


アヴァンス法務事務所では、全国から債務整理案件を受託しております。
借金や過払い金にお困りの方はぜひ一度ご相談ください

アヴァンス法務事務所の無料相談はこちらです。

債務整理をして返済負担を軽減し、財務状況を健全化しよう

多額の借金に苦しむ方は、債務整理により借金の返済負担を減らすことがおすすめです。

債務整理とは、債権者との交渉や裁判所を通じた手続きによって、借金の返済負担を軽減することを言います。

債務整理を行うことで、借金の金額を減らしたり、返済スケジュールに余裕を持たせたりすることができます。

債務整理は、①任意整理、②個人再生、③破産の3つの方法に大きく分類されます。

特に、350万円もの多額の借金に悩まされる人にとっての、それぞれの手続きが持つメリットとデメリットについて、以下で説明します。

任意整理とは?

任意整理では、裁判所を関与させずに、債権者との間で個別に交渉をすることになります。

その結果、債務の減免や返済猶予について債権者に同意してもらうことができれば、借金の返済負担を軽減することができます。

任意整理を行う際には、弁護士や司法書士に依頼をするのがふつうです。

そして、弁護士や司法書士に自らの代理人として、債権者と交渉を行ってもらうことになります。

新たな返済条件が合意された場合、以降はその合意内容に基づいて、引き続き借金を返済していくことになります。

350万円もの借金がある人が任意整理をするメリット

350万円もの借金がある人が任意整理をするメリットは以下のとおりです。

  1. 手続きが比較的簡単

任意整理は裁判所が関与しない手続きであるため、形式的な作業が少なく、事務的な負担が小さく済みます。

裁判所に提出するための複雑な書類などを準備する必要もないため、弁護士や司法書士への依頼費用も比較的リーズナブルに抑えられます。

  1. 合意内容を柔軟に決められる

任意整理においては、債権者と債務者の間で、その後の返済内容について、自由に合意することができます。

そのため、当事者のニーズを踏まえた柔軟な解決方法を模索することができます。

  1. 手元に資産を残しておくことができる

法的整理手続においては、債務者の資産については、一部を除きすべて処分されてしまうことが原則となります。

そのため、残しておきたい資産があったとしても、手元に残しておくことができないことがほとんどです。

これに対して、任意整理の場合には、資産を手元に残したまま債務整理を行うことが可能です。

  1. 当事者間のみで内々に解決できる

任意整理においては、原則として第三者に任意整理を行った事実が知られることもありません。

そのため、他の人に借金の事実を知られては困るという場合には、任意整理を行うことがおすすめです。

借金が350万円もの多額に及んでいる場合、家族などに借金の事実を言い出す機会を失ってしまっているという場合もあるでしょう。

任意整理の方法によれば、家族に借金の事実を知られることなく、借金の返済負担軽減を実現できる可能性が高いです。

但し、信用情報機関に任意整理の事実が登録され、借入が5年間程度制限されるということに注意が必要です。

350万円もの借金がある人が任意整理をする際の注意点

一方、350万円もの借金がある人が任意整理をする際に注意すべきことは以下のとおりです。

  1. 債権者の同意が必要

任意整理はあくまで当事者間での私的な交渉・合意によって行われます。

そのため、債権者から新たな返済条件についての同意が得られなければ、債務の減免や支払い猶予が認められません。

特に借金が多額に及んでいる場合には、債務者が希望する条件と、債権者が許容できる条件が大きく離れている場合も多く、その場合、新たな返済条件の合意に至ることは困難です。

また、そもそも債権者が任意整理の交渉に全く応じてくれないということも考えられます。

任意整理について債権者の同意が得られない場合には、法的整理手続の利用を検討しなければなりません。

 

  1. 債権者が複数の場合は個別の交渉が必要

任意整理は、新たな返済条件について合意してくれた債権者との間でのみ成立します。

よって、債権者が複数いる場合には、各債権者と個別に交渉する必要があります。

特に350万円もの借金がある人の場合、借入先は複数にわたっていることでしょう。

そのため、任意整理の交渉をそれぞれの債権者と個別に行う必要がありますので、手間がかかってしまいます。

また、返済条件に同意してくれるかどうかについては、債権者毎の判断によります。

そのため、ある債権者との間では任意整理が成立しても、他の債権者との間では成立しないということも考えられます。

そのため、350万円全額について抜本的な債務整理を行いたいということであれば、法的整理手続の方が債務者のニーズに適していると言えます。

個人再生とは?

個人再生とは、民事再生法という法律に基づき、裁判所における個人再生手続を通じて、原則として債権者の多数決により債務の返済負担の軽減を行う方法です。

債務者は、裁判所に対して個人再生手続開始の申立てを行います。

債務者本人がこのような申立てを一人で行うのはたいへんですので、弁護士や司法書士に書類の作成及び代理人への就任を依頼することになります。

350万円もの借金がある人が個人再生をするメリット

350万円もの借金がある人が個人再生をするメリットは以下のとおりです。

  1. 一括での債務の整理が可能

個人再生手続においては、全債権者との間で一括して債務の減免・支払猶予などの返済負担の軽減が行われます。

そのため、複数の債権者がいる場合であっても、各債権者との個別の交渉をする必要がありません。

350万円の債務全額について一回の手続きで返済負担を軽減することができることは、債務者にとって大きなメリットと言えます。

また、個人再生の手続きにおいては、一部の債権者が再生計画に同意しない場合であっても手続きを進めることができます。

再生計画案に対して異議を述べた債権者が頭数で半数未満、かつ債権額で半分以下であれば、同意しない債権者との間でも債務の返済負担を軽減できます。

 

  1. 住宅や車などを手元に残しておける場合がある

法的整理手続においては、債務者の資産はすべて処分され、債権者に分配されるのが原則です。

しかし、個人再生では、住宅や車などの資産を手元に残しておくことが認められる場合があります。

よって、これらの資産を持っている場合には、個人再生手続による債務整理を行うメリットがあります。

 

  1. 強制執行が停止する

個人再生手続開始の決定がなされると、債権者から債務者への強制執行が停止します。

また、開始決定前であっても、裁判所の裁量により強制執行禁止の命令が出される場合があります。

350万円もの借金がある人の場合、複数の債権者から取り立ての電話やメールが相次いでいて、生活に支障を来しているという場合もあるでしょう。

強制執行が停止すれば、債権者としては、個人再生手続が進行している間に取り立てを行う意味がなくなります。

そうなれば、債権者からの取り立てが止み、日常生活に平穏を取り戻すことができます。

このことは、債務者にとって大きなメリットと言えるでしょう。

350万円もの借金がある人が個人再生をする際の注意点

一方で、350万円もの借金がある人が個人再生をする際に注意すべきことは以下のとおりです。

  1. 借金が全額免除されるわけではない

個人再生では、破産の場合とは異なり、債務の全額が免除されるわけではありません。

どのくらいの債務が残るかは、債務の総額により決定されます。

借金が350万円ある場合には、再生計画認可後の計画弁済額は100万円になります。

したがって、100万円は引き続き弁済をしなければならないということに注意する必要があります。

 

  1. 将来反復継続して収入を得る見込みがある場合のみ利用可能

個人再生手続開始の要件として、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があることが必要です。

したがって、安定した収入が見込めない場合には、個人再生の手続きを利用することはできません。

冒頭の設例のように、毎月20万円の収入が安定して見込めるということであれば、この点は問題ありません。

しかし、たとえばアルバイトなどや、非正規雇用での転職を繰り返していて収入が不安定な場合には、個人再生手続が利用が認められない可能性があります。

 

  1. 住所・氏名が官報に掲載される

個人再生手続が開始した場合、官報(国発行の機関紙)に氏名と住所が掲載されます。

国の公的な発行紙に名前が載るということになりますので、債務整理を行った事実が第三者に知れてしまう可能性があります。

350万円もの借金がある人であれば、家族に借金の事実を秘密にしているという場合もあるでしょう。

その場合、もし家族が官報を目にすれば(実際はあまり目にする機会はないと思いますが)、借金の事実が家族に発覚してしまうことも考えられますので注意が必要です。

破産とは?

破産は、債務整理の中でも最も強力な手続きであり、借金の返済負担を軽減するための最後の手段と言えます。

破産では、破産法という法律に基づき、裁判所が関与する法的な手続きに則って、主に債務の全額免除により債務者を返済の負担から解放します。

350万円もの借金がある人が破産をするメリット

350万円もの借金がある人が破産をするメリットは、以下のとおりです。

  1. 原則として債務の全額が免責される

破産手続においては、原則として、最終的に債務の全額が免責されます。

他の手続き(任意整理・個人再生)では、借金の全額が免除されることはなく、引き続き借金の返済を継続することになります。

したがって、全額免責は破産の最大のメリットと言えます。

借金が350万円という多額に及んでいる場合には、破産手続の利用が第一の候補となるでしょう。

但し、税金を納める債務や、浪費により作ってしまった債務などは、例外として免責されないことに注意が必要です。

 

  1. 強制執行が停止する

破産手続においても、個人再生手続と同様に、破産手続開始決定後はすべての強制執行が禁止されます。

また、破産手続開始の申立ての段階においても、裁判所の裁量で強制執行禁止の命令が出る場合があります。

350万円もの借金がある人にとっては、日常的に取り立てに直面しているという場合もあるでしょう。

このような取り立てのストレスから解放されることには大きなメリットがあります。

350万円もの借金がある人が破産をする際の注意点

一方で、350万円もの借金がある人が破産をする際に注意すべきことは以下のとおりです。

  1. ごく一部を除いて資産がすべて処分される

破産手続においては、生活に最低限必要な金銭等の一部の例外を除いて、債務者の所有する資産はすべて売却されて債権者に対して分配されます。

したがって、もし家や車を持っていて、それらを手元に残しておきたいと考える場合には、任意整理または個人再生手続の利用を検討することになります。

 

  1. 住所・氏名が官報に掲載される

個人再生の場合と同様、破産手続が開始した場合、官報(国発行の機関紙)に氏名と住所が掲載されます。

したがって、家族に借金を秘密にしている場合などは、家族が官報を見て破産手続開始の事実を知ってしまう可能性があります。

 

  1. 破産手続期間中は一定の職業に就けなくなる

破産手続が開始すると、債務者は一定の資格職や警備員などの職種に就くことができなくなります。これを破産者の「資格制限」と言います。

もし、破産前にこれらの職業に就いていた場合には、破産手続きが開始してしまうと、職を失ってしまいますので注意が必要です。

なお、資格制限は、破産手続の最後に免責の決定がなされれば解除され、その後はまた自由にこれらの職種に就くことができるようになります。

2社以上から借金をしている場合、どの債務整理手続を利用すべき?おまとめローンとどちらが良いかについても解説

350万円もの借金をしている場合、債権者が複数に及んでいる場合が多いと思います。

その場合、どの債務整理手続を利用すれば良いのでしょうか。

この点は、債務者ごとの個別事情にもよりますが、一般的には次のようなことが言えるでしょう。

債務の負担をできるだけなくしたい

350万円という金額は高額なため、債務整理後の債務負担ができるだけ少なくなるような手続きを選択したいところです。

したがって、破産手続が第一の選択肢となります。

債権者が複数なので、個別交渉には手間がかかる

債権者が複数の場合は、交渉の手間を省略するため、1回の手続きで全債権者との間で債務整理ができる個人再生手続または破産手続を利用することのメリットが大きいと言えます。

第一に破産、残したい資産があるなら個人再生

以上のことから、債権者が複数に及んでいる場合の第一の選択肢は破産手続ということになります。

しかし、破産手続では住宅や車を手元に残しておくことができません。

よって、これらの資産を手元に残しておきたいなら、個人再生手続の利用を検討するという手順になるでしょう。

おまとめローンは抜本的な解決につながらない

なお、2社以上からの借金をしている場合に、債務の借り換えを行うことにより、借金を一本化する(債権者を1社にする)ということがしばしば行われます。

これを「おまとめローン」と呼ぶことがあります。

しかし、おまとめローンは、借金の返済負担の軽減という観点からは抜本的な解決につながらないと言えます。

おまとめローンを組んでも、債権者が1社にまとまるだけで、既に負担していた借金が減ることは基本的にありません。

また、もし従前の債権者との間で過払い金が発生していた場合には、これを取り戻すことができなくなってしまいます。

したがって、おまとめローンよりも債務整理手続きを利用する方が、抜本的な借金の返済負担の軽減につながると言えます。

債務整理をしても、その後の生活が心配。本当にやっていけるのか?

債務整理をした後の生活が成り立つのか、ということについて心配する方も多いと思います。

特に心配なのは、破産手続を行った場合でしょう。

自己破産した場合、原則として債務者の資産が処分されてしまいますから、どのように生活したらよいのか不安になるのもわかります。

しかし、破産手続きを行う場合でも、生活に必要な最低限のお金などは手元に残すことができます。

また、破産手続開始決定後に得た収入は、破産手続きによる処分の対象外ですので、これも手元に残しておくことができます。

さらに、これまでとは違って借金を返済する必要がなくなります。

したがって、安定した収入さえあれば、財務状況は破産前と比べてはるかに改善します。

仮に収入がない、または少ない場合であっても、生活保護を受けるなどの方法もあります。

自己破産はむしろ、借金に苦しむ人の生活を立て直すための制度です。

自己破産をした場合でも、その後の生活はしっかり成り立つということを覚えておいてください。

債務整理をしたいときは弁護士や司法書士に相談

債務整理を検討する際には、債務整理に強い弁護士または司法書士に相談することがおすすめです。

債務整理を行うには、債権者との交渉や、裁判所に提出する書類の準備などを行う必要があります。

しかし、これらの準備を行うには専門的知識が不可欠です。

また、書類の準備についてもたいへんな手間がかかります。

このような負担の大きい作業を、日々の取り立てに追われながら独力で行うのは現実的ではないでしょう。

弁護士や司法書士に相談・依頼をすれば、どの債務整理の方法を利用すれば良いかも含めて、債務整理に関する全般的なアドバイスを得ることができます。

また、面倒な債権者との交渉や、書類の準備をすべて代わりに行ってくれます。

よって、債務整理を検討する場合には、弁護士や司法書士に依頼するのがおすすめです。

依頼費用は法テラスが立て替えてくれる場合がある

350万円もの借金があるような状況では、借金の返済や日々の生活に精いっぱいで、弁護士や司法書士に対する依頼費用を準備できないという場合もあるかと思います。

そのような場合には、「法テラス」に相談してみましょう。

法テラスでは、経済的に困窮している依頼者は、審査を受けた上で、弁護士や司法書士への依頼費用を立て替えてもらうことができます。

立て替えてもらった費用は、依頼終了後に分割払いで返済していくことになります。

しかし、一定の場合には返済の免除を受けられることがあります。

また、法テラスでは弁護士や司法書士を紹介してもらうこともできます。

そのため、弁護士や司法書士へのツテがないという場合にも、債務整理の入り口として法テラスを利用してみてはいかがでしょうか。

350万円の借金を債務整理で減らした人の体験談を紹介

350万円の借金を債務整理で減らすことに成功した人の体験談を一つ紹介します。

 

私は25歳の時に結婚し、子供も一人できたのですが、28歳の時につい出来心で不倫をしてしまいました。

その結果離婚することになってしまい、私は元妻に対して200万円の慰謝料を支払わなければなりませんでした。

貯金がなかった私は、元妻への慰謝料を主に消費者金融からの借金によって用立てました。

しかし、返済の負担があまりにも重く、収入も少なかったことから、月々の収支は赤字でした。

そのため、他の消費者金融からさらに借金を重ねてしまい、ついに借金の総額は350万円に達してしまいました。

多重債務状態となってしまった私は、苦しい状況から抜け出すために、勇気を出して法テラスに借金の相談に行きました。

法テラスでは、債務整理に強い弁護士を紹介してもらえました。

弁護士の方には、借金を作ってしまった経緯や、現在の状況について相談をしました。

弁護士の方は、私の借金の金額の多さを見て、破産手続を行うのが最も良い解決策であると助言してくれました。

破産には良くないイメージがあったので、最初に聞いたときは、その後生活していけるのかどうか不安に思いました。

しかし、弁護士の方は破産のメリットや、破産した後もちゃんと生活していけるということを説明してくれました。

そのため、私は決心して、弁護士の方に破産手続きを進めることを依頼しました。

破産手続きが終わって、最終的には、子供の養育費の支払い義務を除いて、すべての債務を免除してもらうことができました。

その後は収支も健全化して、生活に余裕ができるようになりました。

今後は、責任を持って子供の養育費を払いつつ、コツコツ貯金をして行けるように仕事に励みたいと思います。

まとめ

多額の借金を負ってしまい、地道に返済していくのではとても追いつかないという状況になってしまった場合は、まず弁護士や司法書士に相談してみましょう。

そして、弁護士の助言を受けながら適切に債務整理を進め、新たな生活へのスタートを切りましょう。

 

 

債務整理はアヴァンス法務事務所にお任せ!

借金問題は相談がしにくいため、自分1人だけで抱え込んでしまう方は非常に多いです。
でしが、借金問題は後回しにすればするだけ事態は悪化するだけで良い事は一つもありません。

借金問題は、専門家に相談することで思っているよりも簡単に問題を解決し新しい生活を送ることができます。
実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。


アヴァンス法務事務所では、全国から債務整理案件を受託しております。
借金や過払い金にお困りの方はぜひ一度ご相談ください

アヴァンス法務事務所の無料相談はこちらです。