借金は法テラスに相談すべき?任意整理・個人再生・自己破産を法テラスでするメリット・デメリット

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だけど、毎月の返済で弁護士費用どころか、相談料も支払えない…と困っている人は多いのではないでしょうか。

そのような場合に無料で法律相談ができ、費用を立て替えてもらうこともできる「法テラス」というものがあります。

この記事では、法テラスの概要、弁護士費用がどのくらいなのか、法テラスを利用するメリットやデメリットについて、わかりやすく解説します。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

法テラスって?

法テラスの概要

法テラスとは、正式名称を「日本司法支援センター」といいます。

これまで日本では、経済的な理由で弁護士などの法律の専門家に相談ができない、近くに専門家がいないといったことが問題となっていました。

法テラスは、これらの問題を解消し、国民がどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにするため、総合法律支援法に基づいて設立された法務省所管の法人です。

法テラスが提供するサービス

法テラスは、問題解決に役立つ法制度や相談窓口を無料で案内する業務(情報提供業務)や、犯罪の被害にあわれた方などへの支援(犯罪被害者支援業務)なども行っていますが、この記事では「民事法律扶助業務」について解説します。

民事法律扶助業務には、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行う「法律相談援助」と、弁護士や司法書士に支払う費用の立替えを行う「代理援助」「書類作成援助」があります。

具体的に見ていきましょう。

収入基準と資産基準について

法テラスは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった場合に限って、民事法律扶助業務を提供しています。

そのため、以下の収入基準と資産基準を満たさなければ利用することができません。

【収入基準】

申込者又は配偶者が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に加算できます。

なお、括弧内は、東京、大阪などの大都市の場合です。

世帯の人数 申込者と配偶者の手取の月収額 家賃や住宅ローンを負担している場合に加算できる限度金額
1人 182,000円以下(20,200円以下) 41,000円以下

(53,000円以下)

2人 251,000円以下(276,100円以下) 53,000円以下

(68,000円以下)

3人 272,000円以下

(299,200円以下)

66,000円以下

(85,000円以下)

4人 299,000円以下

328,900円以下

71,000円以下

92,000円以下

【資産基準】

資産合計額には不動産、有価証券などの時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが要件となります。

ただし、無料法律相談の時点では、申込者及び配偶者の有する現金、預貯金の合計額のみで判断されます。

人数 資産合計額の基準
1人 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人 300万円以下

法律相談援助とは?

それでは、法律相談援助とはどのようなものでしょうか?

法律相談援助とは、法テラスと契約している弁護士・司法書士に、1回あたり30分程度、一つの法律問題につき3回までに相談することができる制度です。

この法律相談は、全国各地にある法テラスの事務所のほか、法テラスと契約した弁護士・司法書士の事務所においても受けることが可能です。

ただし、相談にあたっては、①収入等が上記の収入基準と資産基準を満たしていること、②民事法律扶助の趣旨に適することという条件を満たさなければなりません。

②については、報復的感情を満たすためといった場合、権利濫用的な訴訟の場合などは援助できないとされていますが、債務整理の相談を希望されている場合は問題とならないでしょう。

これらの条件を満たしているかについては、相談の予約をする際に確認されます。

代理援助、書類作成援助とは?

法律相談後、交渉や裁判所に対する申立てなどの手続きの代理や裁判所に提出する書類の作成を弁護士や司法書士に依頼することにした場合、さまざまな費用がかかります。

代理援助、書類作成援助とは、法テラスが利用者に代わって弁護士や司法書士にその費用を支払い、利用者から分割で法テラスに費用を返済することのできる制度です。

代理援助、書類作成援助の場合、上記①、②の条件に加えて、③勝訴の見込みがないとは言えないことという条件を満たさなければなりません。


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法テラスの代理援助制度を利用する場合の弁護士費用は?

では、法テラスの代理援助制度を利用して、弁護士に依頼する際の費用はどうなっているでしょうか。

任意整理の場合

任意整理とは、裁判所を介さず、直接貸金業者等と交渉し、将来利息や遅延損害金などを免責してもらい、毎月の返済額も減額して、残債務額を3年から5年で返済する内容の合意を締結する手続です。

債務整理の方法として任意整理を選択した場合、法テラスに立て替えてもらう弁護士費用の目安は以下のとおりです。

なお、過払金が発生する場合、別途報酬がかかります。

債権者の数 実費 着手金
1社 10,000円 32,400円
2社 15,000円 48,600円
3社 20,000円 64,800円
4社 20,000円 86,400円
5社 25,000円 108,000円
6~10社 25,000円 151,200円
11~20社 30,000円 172,800円
21社以上 35,000円 194,400円

一般的に、法テラスの制度を利用することなく、弁護士等の専門家に依頼した場合、着手金の相場は1社当たり20,000円から50,000円と言われていますので、大きな違いはありません。

しかしながら、法テラスの制度を利用することなく、弁護士等の専門家に依頼した場合、着手金とは別に基礎報酬を請求されることがあります。

基礎報酬の相場は1社あたり20,000円程度とされています。

これに加え、債権者との交渉により、元本を減額することができた金額の5から10%程度の減額報酬を請求されることもあります。

法テラスの制度を利用した場合は、報酬は発生しないので、その点でメリットがあると言えるでしょう。

破産の場合

破産は、裁判所に申立てをして、破産者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充て、それでも残った債務をゼロにするという手続きです。

債務整理の方法として破産を選択した場合、法テラスに立て替えてもらう弁護士費用の目安は以下のとおりです。

債権者の数 実費 着手金
1~10社 23,000円 129,600円
11~20社 23,000円 151,200円
21社以上 23,000円 183,600円

法テラスの制度を利用することなく、破産の申立手続きを弁護士に依頼した場合、弁護士費用の相場は、200,000円から400,000円程度と言われていますので、法テラスの制度を利用できるメリットは大きいと言えるでしょう。

個人再生の場合

個人再生とは、裁判所に申立てをして、すべての債務のうち一部を免除してもらい、残債務を3年(特別な事情がある場合、5年間まで返済期間を延ばすことができます)かけて分割返済する手続をいいます。

債務整理の方法として個人再生を選択した場合、法テラスに立て替えてもらう弁護士費用の目安は以下のとおりです。

債権者の数 実費 着手金
1~10社 35,000円 162,000円
11~20社 35,000円 183,600円
21社以上 35,000円 216,000円

法テラスの制度を利用することなく、個人再生の申立手続きを弁護士に依頼した場合、弁護士費用の相場は、300,000円から500,000円程度と言われていますので、法テラスの制度を利用できるメリットは大きいと言えるでしょう。

法テラスの制度を利用するメリット、デメリット

では、最後に法テラスの制度を利用するメリット、デメリットについてそれぞれ見ていきましょう。

メリットは?

メリットは、やはり、相談料が無料で、弁護士費用も低額に抑えられるということでしょう。

加えて、法テラスに立て替えてもらった弁護士費用は、分割で返済すれば足ります。

返済する金額も毎月5,000円から10,000円程度と低額です。

デメリットは?

では、デメリットは何でしょうか?

利用するための条件があること

まずは、収入基準と資産基準があることでしょう。

収入基準を上回る毎月の収入はあるものの、そのほとんどを返済に回しているため、債務整理を希望しているという人は、法テラスの制度を利用することができません。

その場合、法テラスの制度を利用することなく、弁護士に依頼するしかありません。

もっとも、中には弁護士費用の分割払いに応じてくれる弁護士もいますので、最初から諦めずに、相談に行ってみましょう。

審査に時間がかかること

借金をしている人が、弁護士に依頼したいと考える最大の理由は、債権者からの取立てから逃れたいというところにあると思います。

しかしながら、法テラスの制度の利用を希望している人が条件を満たしているかの審査には2週間から1か月程度かかると言われています。

その間、弁護士から債権者に連絡を取ることはできません。

法テラスの制度を利用することなく、弁護士に依頼した場合、相談に行ったその日に債権者と連絡を取ってくれる弁護士もいるので、この点はデメリットと言えるでしょう。

できる限り早めに審査に必要な書類を集めて、法テラスに提出することが重要です。

弁護士を選べないこと

法テラスの事務所へ相談に行き、そのまま弁護士に依頼することとなった場合、法テラスの事務所の方で担当する弁護士を決めるので、弁護士を選ぶことはできません。

相性が合う、合わないということが生じることは否めませんので、この点はデメリットと言えるでしょう。

なお、このデメリットについては回避する方法があります。

法テラスの民事法律扶助を利用する方法には「持ち込み方式」という方法があります。

「持ち込み方式」とは,法テラスと契約をしている弁護士が,自分のところへ相談に来た人が法テラスの制度の利用を希望した場合に,法テラスへ利用の申込みする方法です。

したがって、自分が依頼を希望している弁護士が法テラスと契約をしていて、法テラスの制度を利用して依頼することを了承してくれるのであれば、弁護士を選ぶことができるのです。

まとめ

以上、法テラスの概要、弁護士費用がどのくらいなのか、法テラスを利用するメリットやデメリットについて解説しました。

法テラスの無料相談は人気のため、予約が取りづらくなっていると言われているので、思い立ったらすぐに申込みをしましょう。

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実際に、借金問題を解決した多くの人が『こんなに簡単に終わるならもっと早く相談しておけば良かった』と言います。
取り返しのつかなくなる前に、1日も早く相談を行い借金に苦しまない新しい生活をスタートしましょう。


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