債務整理をするのは結婚前?結婚後?任意整理や自己破産、個人再生の結婚相手や家族への影響

この記事をご覧になっている方は、交際している方との結婚を考えているものの、借金をどうしたらよいのか頭を抱えているのではないでしょうか。

「結婚前に債務整理をすると、結婚や結婚相手への影響はある?」

「債務整理をしたことは結婚相手やその家族に知られてしまう?」

「結婚で姓が変わると、借金ができるようになる?」

このような疑問がわいてきますよね。

この記事では、3つの疑問に答えるとともに、結婚後に債務整理をする場合はどうなるかについて詳しく解説します。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

債務整理とは?

債務整理とは、借金を整理し、無理なく返済をすることができるようにするための手続きです。

債務整理の方法には種類があり、主に使われているのが任意整理、破産、個人再生です。

それぞれ簡単に説明します。

任意整理とは?

任意整理とは、債権者と直接交渉をし、利息や遅延損害金の支払いを免除してもらった上で、毎月の返済額も減額してもらい、借金そのもの(元本)だけを3年から5年の分割払いで返済するという手続きです。

破産とは?

破産とは、裁判所に申立てをして、破産者の財産を処分してお金に換え、これを債権者への返済に充て、それでも残った債務をゼロにするという手続きです。

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所に申立てをして、借金の一部を免除してもらい、残った借金を3年(特別な事情がある場合、5年間まで返済期間を延ばすことができます)かけて分割返済する手続きです。


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結婚前に債務整理をする場合

結婚や結婚相手への影響はある?

債務整理をしても結婚や結婚相手への影響は一切ありません。

巷では、「債務整理をすると戸籍や住民票に記載される」といった誤った情報が流れているようですが、そのようなことはないのです。

破産者名簿には載る?

ところで、各市区町村は、「破産者名簿」というものを保有しています。

この破産者名簿の存在が誤った情報の流布に繋がったのかもしれません。

そのため、破産者名簿について解説します。

破産をした人は、破産の手続きの期間中、職業制限や資格制限を受けることになります。

職業制限を受ける身近な職業としては、警備員(警備業法第14条)、生命保険募集人及び損害保険代理店(保険業法第279条)などがあります。

資格制限を受けるのは、弁護士(弁護士法7条5号)、税理士(税理士法4条3号)、公認会計士(公認会計士法4条5号)などです。

こうした職業に就いたり、弁護士などとして登録したりする際、「破産者等に該当しないこと」を証明する書面(身分証明書)の提出を求められることがあります。

この身分証明書は、本籍地のある市区町村で発行してもらうことができます。

そのため、各市区町村は、破産者名簿を保有しているのです。

各市区町村は、裁判所から破産者について通知を受けます。

もっとも、現在、裁判所は、原則として、破産の手続きをしたものの、借金をゼロにすることを認めなかった場合に限って各市区町村に通知することになっています。

つまり、裁判所は、一定の事由がある場合、債務者の借金をゼロにすることを認めないという判断をすることが可能です。

このような事由を「免責不許可事由」といいます。

具体的には、借金の原因が浪費やギャンブルであること、破産手続の開始を遅らせることを意図して闇金業者から借金をしたことなどがこれに当たります。

もっとも、裁判所は、免責不許可事由があっても、裁量で免責を許可することができます。

そして、裁判所が免責を許可しないのは珍しいケースに限られるので、破産者した人が破産者名簿に載ることもめったにありません。

また、もし、破産者名簿に載ってしまったとしても、非公開なので誰かに閲覧されるということはありません。

結婚相手やその家族に知られてしまう?

債務整理をしても結婚や結婚相手への影響がないとしても、世間的に、債務整理をしたというのが印象のよくないことであることは間違いありません。

そのため、債務整理をしたことが結婚相手やその家族に知られてしまうのでは?と不安ですよね。

以下ではそのような疑問にお答えしていきます。

基本的に結婚相手やその家族に知られることはない

債務整理のうち、裁判所を介さない手続きである任意整理の場合、債権者と直接交渉するだけですから、秘密裏に手続きを行うことが可能です。

他方で、裁判所を介する破産や個人再生の場合、裁判所に手続きの申立てをすると、氏名、住所が「官報」に掲載されることになっています。

官報とは、国が発行するいわば新聞のようなものです。

とはいえ、仕事で必要とする場合でもない限り、官報を読んでいる人はほとんどいないのではないでしょうか。

そのため、破産や個人再生の手続きをしたからと言って、自分から話さない限り、結婚相手やその家族に知られる可能性は低いと言えます。

いわゆる「ブラックリスト」には注意が必要

このように、破産や個人再生の手続きをしたからと言って、結婚相手やその家族に知られる可能性は高くありません。

もっとも、結婚後も秘密にしておくのであれば、いわゆる「ブラックリスト」には注意が必要です。

正確に言うとブラックリストというものは存在しません。

日本には3つの信用情報機関が存在し、クレジットカードを作ったり、消費者金融から借金をしたりした人の支払能力に関する情報を管理しています。

任意整理、破産、個人再生の手続きをとったことは、いずれも支払能力に関する情報ですから、これらの手続きをとるとその事実が登録されます。

このように、支払能力を判断するうえでマイナスとなる情報が、信用情報機関の管理する情報として登録されている状況が「ブラックリストに載る」と呼ばれているのです。

債務整理に関する情報は、長いところで10年、短いところで5年を経過しなければ抹消されません。

そのため、結婚後、ローンを組んで自宅や自動車を購入しようとしたところ、審査に通らないということが考えられます。

そして、その原因をひも解いていくと、結婚前に債務整理をしていたことが発覚してしまった…というのはよく聞かれる話です。

そこで、債務整理をしたことを結婚後も秘密にしておくのであれば、借金を申し込んだり、クレジットカードを作ろうとしたりする際には細心の注意が必要です。

その他、クレジットカードを一枚も持っていないことから、過去に債務整理をしていたことが発覚した例もあります。

秘密にしていて、後で発覚する方が信頼関係を傷つけるということもありますので、慎重な判断が必要です。

結婚で姓が変わると、借金ができるようになる?

貸金業者は、借金の申込みを受けると、信用情報機関の管理する情報を確認します。

その際、結婚で姓が変わっていて情報が引っ掛からず、借金ができたということがあったようです。

しかしながら、現在は、貸金業者も工夫しており、申込みの際、旧姓の記載も求めたりしています。

また、姓が変わっても、名前や生年月日は変わらないので、そこから姓が変わったことが分かることもあります。

そのため、結婚で姓が変わったとしても、いわゆる「ブラックリスト」から削除されない限り、借金はできるようにならないと考えてください。

結婚後に債務整理をする場合

それでは、結婚後に債務整理をする場合、結婚相手に知られずにすることはできるのでしょうか?

まず、任意整理については、先ほど説明したとおり、債権者と直接交渉するだけですから、秘密裏に手続きを行うことが可能です。

任意整理は、基本的に弁護士など法律の専門家に依頼しなければできない手続きですが、弁護士などとの連絡についても、家族には秘密にしたいということを伝えれば配慮してもらえるでしょう。

次に、破産や個人再生についても、先ほど説明したとおり、結婚相手に直ちに知られるわけではありません。

もっとも、破産や個人再生の場合、裁判所を介する手続きですから、裁判所から提出を求められた書類を準備して提出しなければなりません。

その書類の中には、同居している家族の協力(例:家族の給与明細)が必要な物も含まれています。

そういった書類を準備する過程で、破産や個人再生の手続きをとろうとしていることを知られるのは避けられません。

したがって、結婚後に、結婚相手に知られることなく債務整理、特に破産や個人再生といった裁判所を介する手続きについて行うのは難しいでしょう。

まとめ

以上、結婚前に債務整理をする際によくある3つの疑問に答えるとともに、結婚後に債務整理をする場合はどうなるかについて詳しく解説しました。

結婚前に債務整理をしていた場合、自分の収入の中で債権者への返済をすることになります。

返済が結婚後も続くこともありますが、返済計画は、結婚前に立てられたものなので、夫婦の家計への影響はないでしょう。

一方、結婚後に債務整理をする場合、債権者への返済は、夫婦の家計に少なからず影響を及ぼすと考えられます。

そのような事態を避けるため、できる限り、結婚前に債務整理を済ませておかれることをおすすめします。

以上

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