債務整理をすると妻への影響は?ばれるリスクや注意点を紹介

「債務整理をしたいけれども妻に何か不利益なことが生じないだろうか」

「妻はお金に厳しい人。バレてしまったら離婚だな…」

債務整理を検討していると、自分の妻に何か影響してしまうのを恐れて、債務整理になかなか踏み出せない、という方も多いのではないでしょうか。

実際には、あらゆるケースにおいて影響がないわけではないのですが、何ができて何ができないかを知っておけば、恐れることは無いといえます。

このページでは、債務整理によって妻にどのような影響が生じるかについてお伝えします。

また、大切なことなので最初に結論からお伝えします。

『1年以上、借金の返済総額が減っていないor増えている。』

『このまま借金を完済するのは厳しいのは分かっているけど、利息だけ毎月支払うような状態が1年以上続いている。』

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それでは解説をしていきます。

債務整理をした場合に自分自身に生じる影響

まず、債務整理をしたものの妻に影響が生じるか、ということを検討するにあたっては、債務整理で本人にどのような影響が生じるかを知っておかなければなりません。

そこで、債務整理によって自分自身にどのような影響が生じるかを知っておきましょう。

債務整理に共通する影響

債務整理は、任意整理・自己破産・個人再生のどれかの手続きを使って、借金を免除してもらったり・減額してもらったりします。

この債務整理のどの手続きを使った場合にも発生する影響がブラックリストです。

ブラックリストというとリストあるいはデータベースになっているものを想像するかもしれまんが、実際にはそのようなものはありません。

債務整理をすると、信用情報に事故情報というものが登録されます。

その結果、新たな借り入れ・クレジットカードの申し込みを受けた会社がその信用情報を参照すると、貸付・クレジットカードの発行を行わなくなります。

この状態のことを世間一般でブラックリストと呼んでいるだけです。

「債務整理するくらいなので反省しています。消費者金融や信販会社にもう借り入れはしないのでそれ以外には影響ないですよね?」

住宅ローンを契約して自宅を購入する場合や、自動車ローンを組むのにも信用情報は見られますので、同じく借り入れはできません。

任意整理で発生する影響

任意整理は、貸金業者それぞれと交渉をして、借金の返済を楽にしてもらうものです。

別の手続きである自己破産・個人再生のように、法律で定められた措置を受けるようなものではありませんので、これによって何か特別な影響を受けることはありません。

自己破産で発生する影響

自己破産は、破産法という法律に基づいて行う手続きで、資産を清算してお金に換えて債権者に債権額に応じて平等に分配した上で、残った額について免責してもらう、というものです。

借金を帳消しにしてもらう強力な手続きになるので、その手続き進行にあたっては慎重に行われます。

その一環として本人の生活に影響が出る事もあります。

申立書類作成に協力する負担がある

自己破産は裁判所に申し立てをしますが、この申立にあたっては申立書と添付書類を提出します。

「そういうのは弁護士にまかせておけばいいんじゃないの?」

申立書には借金をした理由を記載しなければいけませんし、財産状況や家計の状況を記載して提出しますので、本人から聴取をして記載する必要があります。

また、記載内容を証明するために、給与明細・車がある場合には車検証・保険証書・公共料金の明細なども提出する必要があります。

ですので、弁護士にまかせっきりというわけにはいきません。

官報に掲載される

自己破産手続きを利用する際には官報に掲載されます。

官報は国が発行している刊行誌で、法律の公布や、法律で決められた企業の決算報告など、法律で公にするために利用されています。

「そんなものに載せられたら、妻どころかいろんな人に私が自己破産をしたことがわかってしまうじゃないですか?」

官報は誰でも購入して閲覧することができるのですが、実際にこれを日常的に購入して閲覧している人はいません。

そのため、人に知られるような恐れはありません。

住所の制限

自己破産の手続き中、申立人はきちんと手続きに協力する義務を負います。

その中には、裁判所・管財人のところに出頭するようなものもあります。

そのため、引っ越しなどを自由に行ってどこに居るのかわからなくならないように、法律で住所を制限しているのです。

移動をするためには、裁判所の許可を必要とします。

少額管財になると郵送物は一度管財人に届けられることになる

自己破産手続きには同時廃止と少額管財という2つの種類があります。

同時廃止は簡易な手続きで終わるもので、少額管財は管財人という案件を指導する人が裁判所から選任されるものです。

少額管財となった場合には、申立後本人宛の郵送物は、一度管財人に送られ、中身を確認した上で本人に転送されることになっています。

これは、本人が財産隠しを行っていないか、申立て書類と矛盾するような内容のものがないかを管財人が確認するための措置です。

職業の制限

自己破産の申し立て後に申立人は「破産者」という取り扱いになります。

一部の他人の財産を預かる可能性のある職業で登録を必要とする者の中には、破産者は登録することができないとされているものがあります(欠格事由)。

比較的数が多いのが、警備員・宅建士・保険募集人といった人たちです。

建物警備をすることがある警備員・他人の不動産を預かる宅建士・現在では金融資産である保険をあつかう保険募集人らは、お金のために不正な事をしない・不正な事に加担しないように、職業制限が課されています。

個人再生で発生する影響

個人再生をするときにどのような影響を生じるでしょうか。

自己破産同様に官報に掲載される

自己破産同様、個人再生を利用しても官報に掲載されることになっています。

住所制限・郵送物の管理・職業制限はない

個人再生は自己破産手続きと異なって、住所制限・郵送物の管理・職業制限はありません。

申立書作成などの負担も自己破産と同様

個人再生も裁判所に申し立てをして行うので、自己破産と同様に書類作成・添付書類の収集に協力する負担が発生します。


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債務整理で妻への影響はある?ばれてしまわない?

では、債務整理で妻に影響するような事があるのでしょうか。

またその結果妻に債務整理をしている事がバレてしまうような事があるのでしょうか。

ブラックリストについては妻には影響しない

まず、夫がブラックリストであるからといって妻に影響するわけではありません。

信用情報は人ごとに管理されており、夫婦・親子などいかなる関係にあっても他人の情報が掲載されるような事はないのです。

したがって、夫が債務整理をしたとしても、妻は貸金業者から借り入れをしたり、クレジットカードを作ることはできます。

妻が連帯保証人になっている債務がある場合の影響

例えば、住宅ローンの連帯保証人に妻がなっているとします。

この場合に、夫が

・住宅ローン債権も任意整理をする

・自己破産をする

・住宅資金特別条項を利用しないで個人再生をする

この場合には、住宅ローンも債務整理の対象になります。

連帯保証人が居る債務が債務整理の対象になると、債権者は連帯保証人に請求をすることになります。

つまり、妻が連帯保証人になっている債務を債務整理の対象にすると、妻に請求がされます。

この場合は、住宅ローンであるならば、住宅資金特別条項を利用したり、自動車ローンなどの債務などその他の債務である場合には、任意整理で対象となる債務を除いて債務整理をすることで影響しないようにできます。

任意整理をしても問題はない

任意整理は自己破産のように法律の規定に基づいて行うものではなく、貸金業者と交渉をして行うものです。

よって本人にも影響は生じないので、妻に何か影響が及ぶということは基本的にはありません。

自己破産においては添付書類の収集が必要な場合も

自己破産においての影響を検討しましょう。

官報に掲載されるのはあくまで本人

まず、本人は官報に自己破産をすることを掲載します。

この掲載に妻が載るような事はなく、あくまで本人のみです。

住所制限・郵送物の管理・職業制限も本人のみ

自己破産手続きで本人に課せられる住所制限・郵送物の管理・職業制限もあくまで本人のみの制度です。

ですので、妻は住所を裁判所の許可なく移転しても問題ないですし、妻あての郵送物は自宅に届きますし、妻が保険募集人であるような場合でも職業制限は受けません。

添付書類の収集に妻の協力が必要な場合もある

自己破産の申し立てにおいての添付書類に、直近の家計の状況を申告し、それを裏付ける資料の提出が要求されます。

夫婦で家計を完全に分けている、ということはめったになく、家計は世帯で計算することになります。

この時に共働きのような場合には、妻の給与明細の提出を求められることがあります。

このような場合には、妻に協力をしてもらうことが必須であるといえます。

個人再生においても同様に収集が必要となる場合もある

個人再生においては妻には影響はないでしょうか。

官報は自己破産の場合と同様に本人のみの掲載

個人再生手続きにおいても、官報に掲載されるのですが、その掲載は本人のみです。

ここに妻が掲載されるような事はありません。

申立書の作成が必要なので妻に協力をお願いするケースがあることは自己破産と同様

個人再生の申し立ても申立書・添付書類を提出して行います。

個人再生の申し立ての場合も、自己破産と提出する書面はあまり変わりません。

自己破産の時と同様に家計の状況を提出する必要があるため、共働きのような場合には妻に給与明細を出してもらわざるを得ない場合があります。

妻のクレジットカードへの影響は家族カードでない限りは無い

夫はクレジットカードを利用できなくなるのですが、その理由はブラックリストが原因です。

ブラックリストはあくまで人ごとに判断するので、夫がブラックリストでも妻はブラックリストになりません。

そのため、妻が今つかっているクレジットカードに影響はありませんし、今後新しく取得するのにも問題はありません。

ただ、妻が使っているクレジットカードが夫の家族カードであるような場合、その与信は夫の信用情報に基づいて行われます。

そのため、夫が債務整理をすると利用できなくなります。

債務整理後にできない事を確認

債務整理後には夫はブラックリストとなります。

そのため、住宅ローンを組むなどの行為ができません。

この時に、妻名義で住宅ローンを組んで、夫が連帯保証人になる、という方法を思いつく方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、ブラックリストであると連帯保証人にもなれませんので、この方法は利用できないのです。

ブラックリストは5年~7年で消えますので、そこまで待つか、親族に保証人となってもらうようにお願いするなどの方法を考えましょう。

妻にバレる可能性

債務整理をすると妻にバレるのでしょうか。

自己破産・個人再生のように、妻に協力を依頼する必要があり、なぜ必要かを厳しく問われるような場合には妻にもバレるといえるでしょう。

また、妻が連帯保証人になっている債務について債務整理をする場合も同様です。

内緒で債務整理をしている最中に、妻が「住宅ローンの申し込みをしたい」「自動車をローンで買いたい」と言い始めた場合にも、ローンを組めない理由を説明する必要があります。

このような場合には妻にはバレることにもなりかねないと言えます。

また、債務整理を依頼した事務所からの郵送物を妻が勝手にあけてしまう可能性なども検討すべきです。

結婚前と結婚後で債務整理をした場合の妻への影響は変わる?

「結婚していても影響があるかはケースバイケースであるのはわかりました」

「では、債務整理を依頼してから結婚した場合に何か影響はありますか?」

ここまでは結婚後に債務整理をした場合の妻への影響をお伝えしていました。

といっても、婚姻関係にあることが原因で、妻に直接の影響があるようなケースは無いという事も確認していただいたかと思います。

ですので、結婚前であっても、債務整理をしたからといって何か影響するわけではありません。

債務整理をした事実は妻へ伝えるべき?隠すべき?

「債務整理をこれからするのを妻にも伝えておいた方がいいのでしょうか」

「もう債務整理を依頼した後なんですが、妻に言わないとダメでしょうか」

債務整理をした事実は妻に伝えるべきでしょうか。

確かに、債務整理をするほどの借金を抱えていたことを素直に言うと、婚姻関係が破綻するようなケースはあります。

特に、借入原因について、キャバクラや風俗・ギャンブルといった個人的な遊興のために借金をしたような場合には婚姻関係が継続できなくなる可能性は高くなるでしょう。

しかし、債務整理は家族の助けがあったほうが確実に進みます。

任意整理・個人再生の場合には長期間返済を続けなければなりません。

自己破産の場合でも、手続のために妻の助力を得る必要がある場合もあります。

また、上述もしたように、ブラックリストになっているとは思わずに、住宅ローンや自動車ローンの利用を妻が打診してくることもあるでしょう。

可能な限り妻に話しておくことが望ましいといえます。

まとめ

このページでは、夫の債務整理が妻に影響するかをお伝えしてきました。

基本的には無影響なのですが、様々なケースで事実上妻への影響が避けられないケースもあります。

弁護士に相談しながら夫婦関係をこじらせない方法を模索するのが一番の近道といえます。

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